プレミアム住まい総合情報ブログ

「管理費」に「町内会費」を含んでもいいのか?

2011.10.14

平成16年1月23日に国土交通省住宅局住宅総合整備課が公表した改正「中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)」第27条(管理費)をひもとくと、管理費の内訳は次のようになっている。「第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。1管理員人件費2公租公課3共用設備の保守維持費及び運転費4備品費、通信費その他の事務費5共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料6経常的な補修費7清掃費、消毒費及びごみ処理費8委託業務費9専門的知識を有する者の活用に要する費用10地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用11管理組合の運営に要する費用12その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」「10地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」とあるから、「管理費」を「町内会費」に充当してよいのかといえば、そうではない。「同規約(単棟型)コメント」に、次のように解説されているからだ。コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。つまり、自治会費、町内会費などは、地域コミュニティの維持・育成のため、居住者が「任意に負担する」ものなので、「管理費」とは別扱いすることになっているのだ。

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