売却額の二〇%に税金がかけられる事業用資産の買い換えは次のケースです。(1)等価交換の中でも事業用から事業用に買い換えるケース。原則は売却額の二〇%に税金がかかります。(2)一〇年超保有している土地、建物を減価償却資産に買い換えるケース。都心の事業用土地を売り郊外の貸マンションに買い換える場合は、建物部分についてのみ買い換え特例が認められるのですが、これについても売却額の二〇%について税金をかけられます。(3)形成市街地等内の土地建物を、形成市街地等外の土地建物に買い換えるケース。この場合も売却額の二〇%について税金をかけられます。
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