「金持ち優遇」といわれる理屈は、控除額の計算方法にあります。住宅ローン控除の控除額は、借り入れた住宅ローンの年末残高に一定の控除率をかけて算出するのが原則です。その計算の基になる年末ローン残高の上限が設定されており、2009年と2010年に入居した場合が5000万円。控除率は一般住宅が1%、長期優良住宅は1.2%ですから、それぞれ上限の控除額は、年間50万円と60万円となります。この上限までの控除を10年間受け続けるには、返済を進めながらその間ずっとローン残高が5000万円を超えている状態が維持されていなければなりません。年利3%、35年返済で計算すると、最初の借入金額が6000万円を超えていないと、10年後の残高が5000万円超にはなりません。借入金額が6000万円超ということは、頭金を考慮すると、借入金額は7000万円を超えることになってしまいます。また、控除されるのは実際に支払っている所得税の範囲内に止まります。年間50万円、60万円の所得税を支払っているのは、おおむね年収900〜1000万円以上のクラスの人でしょう。
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